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御岳山入山罰金5万円

引用:御嶽山wikipedia

 

 

 

岐阜県が施行している山岳遭難防止条例、2016年12月1日から登山届不提出の罰金が追加となったそうです。対象山域は、御嶽山・焼岳・白山などで、罰金金額は5万円以下との事。概要を調べてみました。

 

 

 

(過料)
第七条 第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして北アルプス地区(四月十六日
から十一月三十日までの間にあっては、北アルプス地区のうち別表第二に掲げる区域)又は活火山
地区(第二条第二項第一号及び第二号に掲げる地域のうち火口域から一キロメートル以内の区域に
限る。)の山岳に登山した者は、五万円以下の過料に処する。

 

第五条 登山者は、登山しようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に
届け出なければならない。
一 登山者の住所、氏名、性別及び年齢
二 登山の期間及び行程
三 装備品、飲料水及び食糧の内容
四 緊急時における連絡先
五 無線等の通信手段の状況
六 山岳への登山を目的に結成された団体等への加入の有無及び当該団体等の名称等
七 山岳遭難者の捜索救助費用に充てるための保険への加入の有無及び当該保険の名称
八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 

 

 

 

岐阜県登山罰金山域北アルプス

引用:条例対象エリア(焼岳・北アルプス)

 

引用:条例対象エリア(御嶽山)

 

 

この画像の赤い斜線エリアが通年届け出義務化、緑の部分は12月1日から4月15日までの冬山シーズンのみ届け出が必要になります。危険エリアに立ち入らない夏山登山メインの一般登山者には罰金は適用されません

 

 

 

冬山登山や危険な登山をする人を対象にした条例追加だったんですね。とはいえ、救助する側の事を考えれば登山届のありなしで捜索救助の手間も費用も全然違います。日帰りの比較的安全な登山だとしても、基本的に登山届は出す方が良いかと思います。

 


 

【登山届未提出の罰金条例は群馬県・富山県も】

 

引用:http://www.jma-sangaku.or.jp/tozan/

 

 

 

この罰金ですが、群馬県や富山県でも同様の規定があり、すでに施行済みです。群馬県谷川岳遭難防止条例では3万円以下の罰金、富山県登山届出条例では5万円以下の罰金又は科料です。共に適用区域は危険区域なので一般登山道を歩く登山者は大丈夫です。

 

 

 

参照元:山岳規制条例(群馬県・富山県)について

 

 

 

 


 

【登山届が無届けで条例違反をしたケース】

 

 

 

実際に罰金を支払ったケースがあるのか検索してみたところ、2013年3月に群馬県谷川岳で遭難事故が発生し、7月23日に登山届け未提出による遭難防止条例違反で遭難者3名が書類送検されています。3人の男性パーティは危険指定地区に登山計画書を提出せずに登り、途中で1人が雪崩に巻き込まれて負傷、救助の際に無届けが発覚したとの事です。(罰金を支払ったかどうかは不明) この件以外では条例違反をしたケースはweb上に見当たりませんでした。

 

 

 

 

 

「罰金」「条例違反」という脅しがないと登山届の提出率は上がらないように思うので、個人的には今回の条例変更には賛成です。捜索救助作業はお金もかかりますし、救助する側のスタッフにも危険がともないます。最近はインターネット上でも登山届が出せる県が増えてきました(→岐阜県北アルプス山岳遭難対策協議会オンライン届出) 少しでも救助負担が減るように、登山届の提出が一般化することを願います。

 

 

 

 

青山
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