茨城県にある標高877mの筑波山。日本百名山のひとつに選定されています。中腹から山頂付近は筑波山神社の境内地であり特別保護地区(自然公園法)に指定されているので、これまでバーナーなどが使えない火気厳禁の山とされていました。
出典:つくば観光コンベンション協会 筑波山バーナーエリアOPENイベント
そんな筑波山、3月27日(土)から「筑波山バーナーエリア」にて火気の使用が可能となりました。
オープンイベントとして、山コーヒーを楽しむ「山と珈琲」を開催。バーナーを貸してくれて500円はかなり良心的です。
バーナーエリアが広く認知されるまで、月1などで定期的にイベント開催されればいいのになと思います。
バーナーが使える筑波山バーナーエリアはどこなのか?
指定された御幸ヶ原は、筑波山のケーブルカー「筑波山頂駅」や展望台のすぐ近く。砂利の広がる、火の延焼が起きにくい場所です。
バーナーエリアの立て看板の注意事項・使用可能時間など
バーナーエリアには立て看板が設置され、注意事項が記されています。看板の文章を全文書き起こししました。
・利用可能時間 10時00分~15時00分
・直火(たき火等の地面から直接火を起こす行為)は禁止
・たき火台等、火の粉が舞う行為は禁止
・強風時の場合はエリアの封鎖及びバーナーの使用禁止
・テントなどの設営は禁止
・1団体5名以下でのご利用(場所の占有の禁止)
・小型バーナーに限る
・天候(積雪等)により閉鎖となる場合がございます
・混雑時は30分以内のご利用時間でお願いいたします
・筑波山監視員の指示に従いますようお願いいたします
・鉄板などの下にバーナーを2台以上並べて使わない
・炭火おこしに使用しない
・焼き網など底面の広いものを使用しない
・バーナー全体を覆うような風防を使用しない
小型バーナーのご利用は上記のルールをお守りの上、当エリアのみでのご使用をお願いいたします。
筑波山登山道内は火気厳禁となります。
筑波山神社・茨城県・つくば市・つくば市北消防署・つくば観光コンベンション協会・筑波山頂売店組合
全国にこの流れが普及してもらえたらなと思います。
登山でのバーナー使用は法律的にややこしい部分があります。
国定公園内では地面での焚き火は禁止ですが登山用バーナーは規制の対象外、施設の敷地内・私有地などでは使用禁止、など場所によって使えたり使えなかったりします。
これにより、火気を使っても問題ない場所なのに「国定公園は火気厳禁!火を使うなんてけしからん!」と注意する人が出てトラブルになるケースもあります。
そのため、筑波山のように「バーナーエリア」を明確にしてくれると安心して火を使うことができます。
例えば滋賀の日本百名山・伊吹山も山頂は火気厳禁ですが、山頂のトイレ脇あたりは延焼しにくい場所です。
公認バーナーエリアができれば、山で調理したい人が伊吹山に来て観光が賑わう可能性があります。もし調理をOKにすることで山小屋の売り上げが下がるという意見が出るなら、有料で「バーナーエリア使用許可チケット」を配布しても良いのではと思います。私なら払います。
気がかりなのは、バーナーの取り扱い事故や利用者とのトラブル。筑波山は監視員を設置するので火災に及びそうな危険行為は発生しないと思われますが、なんらかの不注意などで命にかかわる事故が発生した場合や、利用可能時間外に不届き物がバーベキューなどをしてゴミを放置したりすれば、再び「火気厳禁」となると思われます。
筑波山のバーナーエリアで事故やトラブルがおこらないことを願いつつ、この試みが全国規模に発展すればいいなと思います。
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