六甲山は火気厳禁なのか?バーナー使用についての神戸市の見解と火の取り扱いについて
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六甲山山頂最高峰

「六甲山は自然公園(瀬戸内海国立公園)だから火気厳禁だ」――。そんな意見をどこかで目にしました。登る山が火器の使用を禁じているかそうでないかは、バーナーを持っている登山者が気にしている点ではないでしょうか。

自然公園とバーナーについてで有名なのが、2007年(平成19年)に行われた「第五回 吉野熊野国立公園 西大台地区 利用適正化計画検討協議会」でのやり取り。議事録で、環境省からバーナー(小型コンロ)についてこのようなコメントが出ています。

 

環境省: 個人用の小型火器の使用については、自然公園法上、利用調整地区でも認められると考えています。 (中略)自然公園法上は、コンロは規制の対象外です

 

「第五回吉野熊野国立公園西大台地区利用適正化計画検討協議会議事録」 より引用
http://kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/saisei/pdf/tekiseikakyougikai/h18_w5_02.pdf
 

コンロは規制の対象外。つまり、法律上はバーナーを使っても罰せられないということです。

大台ケ原では昔、駐車場でバーベキューをする迷惑客がいたので火器禁止となった歴史があり、その当時は山域をパトロール中に火気の使用者がいれば注意していたそうです。ですが、この協議会でのやり取りを経て、大台ケ原ビジターセンターでは「湯を沸かす程度ならOK」という状況になりました。(※2010年の記録)

六甲山はどうなのでしょうか。神戸市の公式サイトに火器についてのコメントがあったのでご紹介します。

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神戸市公式サイトの見解

■六甲山に登る皆さまへ
https://www.city.kobe.lg.jp/a17526/kanko/leisure/mountain/rokko-tozan.html

神戸市のホームページ内の「六甲山に登る皆さまへ」のページ。火気の使用についてこのように記述されています。

 

■火気の使用

山での火気の使用は、ちょっとした不注意で取り返しのつかない事態を引き起こします。直火はもちろんのこと、携帯コンロについても落ち葉や枯れ枝などの燃えやすいものの近くで火を扱うのは厳禁です。風の強い日には器具の転倒や飛び火にも注意が必要です。

 

「神戸市:六甲山に登る皆さまへ」より引用
https://www.city.kobe.lg.jp/a17526/kanko/leisure/mountain/rokko-tozan.html

取り扱いに注意すれば六甲山で火器は使用可能(※条件有り)

六甲山風吹岩でバーナー使用

携帯コンロ(バーナー)は「燃えやすいものの近くで火を扱うのは厳禁」と書かれています。つまり、バーナーに関しては火の取り扱いに十分に注意を払って使用をすれば禁止ではないようです。岩場や沢で使用したり、バーナーシートや風防で囲んで使用すれば問題ないと解釈できます。

(※注 2020年2月現在の神戸市建設局公園部森林整備事務所の見解です)

ただし、バーナーを使用する場所には注意が必要です

ただ、六甲山上ならどこでもバーナーを使っていい訳ではありません。神戸市管轄の山の中のエリアではバーナーは使えても、六甲ガーデンテラスなどの各施設の敷地内、個人所有の敷地内では使用禁止(または土地所有者の許可が必要)だと思われます。

個人所有の山の土地が自然公園の一部になっているケースもあります。そういう場所に「火気厳禁」の看板などがあれば、自然公園法よりも土地の所有者の意思が優先されます。

そして、神戸市は公式サイトでこのような見解を述べていましたが、宝塚市・西宮市の公式サイトには六甲山の火気使用に関するページが見当たりませんでした。神戸市以外の六甲山域はルールが異なる可能性もあります。

バーナーを使用する際は安全に十分にご注意を

六甲山でガスストーブは使用禁止なのか

山飯や山コーヒーが流行し、山で火器を使用する人を見かけることが多くなってきました。現在の自然公園法では小型火器の使用が禁止されていなくても、火災事故やトラブルが多発するようなら法律が改正される可能性があります。私自身、山コーヒーでバーナーを使う機会が多いので使用場所と安全に十分な配慮をしたいと思います。

(※ なお、念のためですが地面に直火での焚き火行為は自然公園法で禁止されています。例外は、遭難時などの非常災害のために必要な応急措置としてだけです) 

青山
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